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企業内転勤ビザとは?


おはようございます。

行政書士の吉野です。


海外にいる外国人が

日本の企業で働くためには、

いわゆる就労ビザを取得する

ということが一つの方法

として考えられます。


一言で就労ビザと言いますが、

その種類はいくつかあり、


海外の企業が日本にある支店

などに優秀な外国人を転勤

させて働いてもらいたい

というニーズもあります。


そんなときに活用される

就労ビザの一つが、


「企業内転勤」

という在留資格になります。


この在留資格は、

海外の本社で勤務していた

外国人が人事異動で日本の支社

に転勤になるような場合も

取得する必要がある在留資格です。


その他にもいくつか

取得条件がありますが、

ここでは分かりやすい

条件のみ挙げています。


この企業内転勤ビザの

取得の大前提として、


「1年以上海外の現地企業で働いている」


という要件が存在します。


つまり、

「優秀な外国人を新卒で雇用したから、

早速日本で働いてもらおう!」

ということはできません。


この場合は、

別途「技術・人文知識・国際業務」

など違う就労ビザの取得を検討

することになります。


この1年以上現地企業での

勤務経験という要件があるために、


企業内転勤ビザを取得する

外国人には「学歴」の要件

は求められません。


学歴が不問の代わりに、

1年以上の現地企業での

勤務経験を求めているわけです。


また、

企業内転勤ビザで働く外国人が

就く仕事は「技術・人文知識・国際業務」

に該当するようなホワイトカラーの職種

(事務職やエンジニアなど)や


「技能」に該当する一定程度の技術

が求められる職種でないと取得が

許可されません。


どんな仕事でもさせられる訳

ではありませんので、

くれぐれもお気をつけください。


また、企業内転勤ビザは、

基本的に在留資格の「変更」

の手続きは想定されていません。


ですので転職して在留資格を

変更することはできないことが

原則ではありますが、


どうしても転職せざるを得ない

状況になってしまった場合は、

「在留資格変更許可申請」

を行うことになります。


同じ企業内転勤ビザであっても

変更申請が必要な点は注意が必要です。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。

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