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帰化の種類(いくつかあります。)


帰化とは外国人が日本国籍を取得

するための手続きだということは

みなさんお分かりかと思います。


帰化の種類としては、

普通帰化、簡易帰化、大帰化

という3種類があります。


3種類の帰化の内容について

ご説明をいたします。


①普通帰化

外国人に対して許可されている

一般的な帰化許可になります。


申請人が20歳以上で5年以上

日本に住まれている外国人

が対象です。


ただし、

20歳未満の方であっても

親と一緒に帰化申請をする場合、

帰化の要件を満たします。


基本的に婚姻関係などで

日本人との繋がりがない

外国人の方は、この普通帰化

をとることになります。


例えば、

外国人の方で就労ビザを

取得して来日し、


一緒に奥様やお子さんを

家族滞在ビザで来日させ、


その後ビザの更新を続けて

日本に5年以上住まれている

外国人はこの普通帰化の

要件を満たせば申請

ができることになります。


②簡易帰化

日本人と結婚した外国人や、

日本人の実子で日本に住所

がある方など一定の要件を

満たす外国人に許可をされる

帰化許可になります。


普通帰化の要件よりも

緩やかなものがあります。


ただし、

気をつけなければいけないのは、

書類作成をしたり、書類収集の

手間などは普通帰化と

あまり変わりありませんので、

その点はご注意ください。


(簡易帰化の条件)


・日本人の配偶者で、日本に引き続き3年以上住所があること


日本人と結婚している

外国人が当てはまります。


日本に3年以上住んでいる場合は、

日本人と結婚した時点で帰化要件

を満たすことが可能です。


・日本人との婚姻の日から3年以上経過し、日本に引き続き1年以上住所があること


日本人と結婚している

外国人が当てはまります。


外国で結婚生活を送っていたが、

来日して1年以上日本に住んでいる

場合に帰化要件を満たすことが

可能です。


・日本人の実子(養子を除く)で、日本に住所があること


両親が先に帰化許可を得て

日本国籍を取得し、

子供さんがのちに帰化申請

をする場合が当てはまります。


又、日本人の子であるが

日本国籍を選択しなかった方が、

その後に帰化をする場合も

当てはまります。


・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、かつ養子縁組時点において未成年であること


未成年の時に両親の

再婚などによって、

連れ子として日本に

来日した外国人で、


来日の際に義理の父(母)

と養子縁組をされた場合

などが当てはまります。


・日本で生まれて生まれた当初から国籍がなく、日本に引き続き3年以上住所があること


・引き続き10年以上日本に居所を有すること


・日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること


・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたこと


・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有すること


③大帰化

日本で特別な功労があった外国人

の方が対象になる帰化許可です。


しかし、現行の国籍法になってから

承認された例は一例もありませんし、

これからもないと思われますので、


ここではこの大帰化に関する

詳細な説明は割愛いたします。


当オフィスは帰化申請に関する

ご相談も無料で受付をさせて

いただいております。


詳細は帰化のページを

ご参照いただくか、


下記の当オフィスの電話番号に

お気軽にお電話ください。

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