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一般的な帰化申請の流れ


おはようございます。

行政書士の吉野です。


本日は、

一般的な帰化申請の

流れについてご説明

します。


①法務局へ行き相談をする

帰化の申請は、

ビザ申請などを行う

入管ではありません。


帰化申請は「法務局」

と言われる入管と同じ

法務省の機関として

各地にある場所

において行われます。


法務局の中に国籍課と

呼ばれる部署がありますので、

そこで帰化申請に関する

業務を行なっています。


法務局によっては、

帰化申請業務を近隣の

大きい法務局へ集約

しているケースも

ありますので、


住んでいる場所の近くの

法務局で帰化申請を

受け付けていない

可能性があります。


まず、帰化申請を

しようと思われた方は、


近くの法務局が

帰化申請関連の業務を

行なっているかどうかは

法務局のホームページ

などで事前確認をしてください。


法務局の国籍課に

予約した後に相談をして、


帰化の要件を満たしていると

法務局の担当の方に判断されると、

必要書類の一覧表を渡され、

その一覧表に基づいて

書類を作成し、収集していく

ことになります。



②書類を収集する

法務局の担当者から指示をされた

書類を行政機関などに自ら出向いて

書類を請求し、取得をします。


基本的に役所などは

平日の日中(8時頃〜17時頃)

が開庁時間ですので、


場合によっては仕事を休むか

早退などの対応をして取りに

行く必要があります。



③法務局での必要書類事前チェックし、受付をする

きちんと作成した書類と、

収集した資料が帰化申請

をするにあたり合致するか、

法務局はチェックを行います。


帰化申請の申請書は

細かい取り決めが膨大で、


一つでも法務局の取り決めとは

違う書き方などをした場合は、

受付をしてもらうことができません。


ですから、法務局が取り決めた

書き方になっていない部分が

多い場合は、受付をしてもらえる

書類まで仕上げをしていかなければ

いけません。


ここが受付をしてもらい、

帰化許可を得るにあたっての

最大のハードルとなります。


申請をして受理をしてもらう

までは約1時間程度かかります。


「注意点」

この申請書類の修正は、

必要があれば何度も行われます。

法務局の指示した内容でない

箇所が無くなるまで何度も

法務局へ足を運ばなければ

いけないことになります。

(しかも原則予約を修正の

 たびにしなければなりません。)


帰化申請専門の行政書士

などはこの修正を最大限

少なく申請受付まで導く

お手伝いをしております。


なるべく早く帰化の申請受付

までこぎつけたいという方は、

専門家に頼るというのも

時間や労力削減できるポイントです。



④面接日時の連絡→面接

帰化申請の書類や資料を

法務局で受付してもらうと

「面接」ということになります。


申請が受理されてから

約2〜3ヶ月後に

法務局から連絡があり

面接の日時が決定されます。


その決められた面接日時に

申請をした法務局に出向いて、

約1時間程度の面接を行う

ことになります。


主に聞かれる内容は申請書に

記載された内容が正しいか

どうかや帰化を今回しようと

思った動機などです。



⑤面接後から帰化の許可まで

面接後は長い審査期間

に突入します。


その間に申請された内容や

ご本人から聞き取った内容

を精査し裏付けなどを

行なっています。


例えば、ご勤務先や

日本人配偶者のご実家などに

訪問するケースもあるようです。


ですが、

法務局の担当者も十分に

周りに配慮をしながら裏付け

作業を行なっているようです

のであまり心配し過ぎなくても

大丈夫です。


この審査の過程において

不足の情報や資料があれば

追加提出を法務局から

依頼される場合もあります。


その場合は、

面倒だと思わずに法務局に

協力的に対応をしていく

ことが大事です。


許可までは、申請受付から

長いケースで1年程度

(近年はさらにかかる

ケースもあります)

の期間を要します。


この点は法務局側の

都合になりますので、


仮に専門家を依頼したから

といって早く帰化許可が

出るわけではないという

ことはあらかじめ理解

していただく必要があります。


その後、

無事に帰化の申請が

許可された後は、


官報公告の日から

日本人となります。


法務局から、

「帰化者の証明書」

という書類を渡されますので、


住まれる市区町村役場

において帰化の届出

を行っていただきます。


日本人になったわけですから

在留カードは入管に返納

することになります。


以上が帰化申請の

一般的な流れになります。


帰化申請手続きは

要件さえ満たせば、

原則許可される手続きです。


ですが道のりが

長いことと、


細かいルールが

煩雑さが増します。


もしも、

この煩雑な手続きを

少しでも減らして

スムーズに申請を

したいという方は、


帰化申請の専門家

である行政書士など

に頼ることを検討

することも手です。

↓↓


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