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帰化のメリット・デメリット


おはようございます。

行政書士の吉野です。


本日は、

帰化のメリットと

デメリットについて

お話をしようと思います。


帰化とは簡単にいえば、

日本国籍を取得する

ことになるわけですから、


つまり日本人になる

ということです。


日本人になることで訪れる

メリットとデメリット

をご紹介します。


●帰化のメリットとは?

1、日本名を持つことができる


帰化の最初のメリットとしては、

何と言っても名前です。


つまり、

日本人になるわけですから、

今まで持っていた名前ではなく、

日本名の名前に変更する

ことができるようになります。


例えば、

在日の韓国人の方などは、

国籍を確認しない限り

日本人との区別がつかない

方もいらっしゃいます。


ご自身もなぜ韓国籍なのか?

という疑問を持っている

ような方もいるくらい

気持ちは日本人のわけです。


2、日本国籍を持つ事ができる


これもメリットとしては、

非常に大きいものになります。


例えば、

配偶者ビザの場合、

あくまでも外国人

ということには

変わりありませんから、


戸籍に入ることは

できません。


ですが、

帰化をすることで日本人になる

わけですから戸籍に入る事が

可能です。


普通に日本人として当たり前に

できる事ができるようになるのです。


3、日本のパスポートを作成できる


例えば、

他国のパスポートの場合、

海外旅行などに出かける場合も

わざわざ短期滞在ビザを取得

しなければ入国できないような

国がたくさんあります。


ですが、

日本のパスポートは

ほとんどの国に入国

するにあたり短期滞在ビザ

を取得する事なく入国

ができます。


実に使い勝手のいい

パスポートのわけです。


もちろん帰化許可を得て

日本人になるわけですから、

日本のパスポートを

所持する事ができます。


そうすると、

ノービザで海外旅行へも

行きやすくなります。


また、

帰化前は他の国籍のため、

もしも海外でなんらかの

トラブルがあった場合などは、


その国籍の大使館に保護

を求めることになっていましたが、


帰化後は日本人として日本政府、

日本大使館において保護を受ける

事が可能になります。


例えば、

在日韓国人の方で

日本語しか話せないけれども

海外でなんらかのトラブル

などに巻き込まれた場合は、


韓国大使館に行かなければ

いけないという事で、

韓国語が話せずに苦労をした

というケースもあります。


この点、非常に帰化をする事で

訪れるメリットの一つと言えます。


4、参政権を得る事ができる


参政権とは、

つまり選挙権や被選挙権

を得るという事です。


参政権とは、

選挙の際に日本国民として

1票を投じる事ができる

という事です。


また被選挙権とは、

政治家になるために、

選挙に立候補ができる

という事です。


このような事が、

当たり前にできる

ようになります。


5、公務員の職に就く事ができる


公務員は日本人しか受験できない

ものがほとんどです。


帰化した後は日本人ですから、

この規制もなくなり公務員を

希望する事が容易になります。


6、住宅や自動車などの融資が受けられる


日本人以外の方は、

日本の銀行などで融資

を受ける事ができません。


帰化後は日本人として

そういった融資を受ける事が

可能になります。


もちろん融資ですから、

帰化したからといって

100%融資ができる

わけではありません。


同じ日本人として、

その他の判断材料

(収入、仕事内容など)

も含めて最終的に

融資可能かの判断になります。


ですが外国人の方は、

この融資申し込みの

スタートラインに

立つ事ができませんので、


帰化後は日本人として

普通に融資申し込みが

できるようになると

いうのはメリット大です。


住宅を建てたい、

自動車を購入したい

というニーズはやはりあります。


帰化する事がそういった

ものの購入がより容易になるため、

融資を目的に帰化の要件を

満たすように努力されている方も

多くいらっしゃいます。


7、年金、保険、教育などの社会保障が日本人と同じように権利享受できる


これも帰化すれば

日本人な訳ですから、

同様の権利を享受できる

ことになります。


●帰化のデメリットとは?


続いては、

帰化のデメリット

についてお話をします。


帰化をしたいという方は、

純粋に日本人として

これから生活をしていきたい

という思いの方ですから、


あまりデメリットは

気にしないかも

しれませんが、

念のため書かせて

いただくことにします。


1、母国の国籍を失う。基本的に再度母国の国籍を取得するのは至難の業


日本国は二重の国籍

を認めていません。


ですので、

帰化許可申請をするに

あたっての要件の一つ

として母国の国籍離脱

ができることというもの

があります。


つまり、

日本人として生活する

ためには日本国籍

を取得して、


母国の国籍は離脱

せよということです。


これをしたくない

という方ですと、

帰化はできません。


さらに、

日本国籍を取得後に

再度やはり復籍

したいといった場合は、


基本的に非常に難しいと

言わざるを得ません。


やはり、

母国は思い出や様々な

思いをお持ちの方も

いらっしゃることでしょう。


ですので、

もしも少しでも

このようなお気持ち

があるのであれば、


帰化申請をする

前提の問題として、


しっかりとご自身のお気持ちの

整理やご家族との

コミュニケーションを取られて、


後悔のない結論を

お出しする事が大事です。


2、母国に行く際に、ビザが必要になってしまうケースもある


これは、

あまりないかもしれません。


なぜなら先ほども

お話しした通り、


日本のパスポートは

短期での入国であれば、


ほとんどの国は

ノービザで入る事

が可能なので、


このデメリットに

該当する国はごく

限られた国になります。


ですが、

日本パスポートで

あっても全ての国が

ノービザで入る事

ができるわけではないため、


デメリットとして

挙げておきます。


●まとめ

帰化のメリット、デメリット

を見てきましたが、


やはり帰化は日本人

になりたいとお考えの方

にとってはとてもメリット

の大きい手続きです。


しかも、

許可要件を満たせば、

しっかりと許可は

される手続きですから、


要件さえしっかりと

抑えて日本で生活をして、


無事に帰化できることを

お祈り申し上げます。


ただし、

帰化許可申請には

様々な書類作成、

収集がありますので、


確実でスムーズな許可

までの道を選択したい

とお考えの方は、


帰化申請の専門家である

行政書士にご相談、

ご依頼をされる事が

一番手っ取り早いと考えます。


当オフィスも帰化申請専門

の行政書士事務所です。


初回無料相談も受け付けを

させていただいておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

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