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技能ビザの外国人が転職した場合


おはようございます。

行政書士の吉野です。


技能ビザは、

いわゆる外国籍の料理人

として日本で働くための

在留資格です。


そのほかにも、

ソムリエやスポーツ指導者

などいろいろとありますが、

代表的なのは料理人です。


では、

この技能ビザを取得している

外国人が転職をした場合は、

どうなるのでしょうか?


今外国人が持っている技能ビザは

「転職前の活動に対して認められている」

という前提があります。


そうなると、

厳密にいうと転職後の活動に対しては

認めていないということになります。


つまり、

活動はできないことになります。


極端な例で言うと、

中国籍の料理店で働いていた外国人が、

ベトナム国籍の料理店に転職することは

できません。


たとえ、

中国籍の料理店で働いていた外国人が

別の中国籍の料理店に転職した場合は、

問題は基本ないかもしれませんが、


今外国人が持っている技能ビザは

転職前の活動内容に対して認めているため、

細かいことを言えば認められない場合

もあり得ます。


では転職した後には

どのようなことをするのでしょうか?


仮に転職をした場合には、

14日以内に「契約機関変更の届出」

を行います。


この手続きは必須ですので、

行わなければ次回更新時に手続きを

していないという理由で不許可

にされてしまいます。


また、

「就労資格証明書」を取得して、

転職先の仕事が問題なくできる

ことを入管に認めてもらうことが

大事です。


この手続きは任意ではありますが、

ぜひ次回のビザ更新の際に手続きが

難しくならないように取得することを

おすすめします。


詳細は以下のブログもご参照ください↓↓


この就労資格証明書交付申請

が許可になれば、問題なく

転職先でも働くことができます。


今日は短めですが、

技能ビザの外国人が転職する

場合のとても大事なことですので、

ぜひ参考にしてみてください。


本日もお読みいただき

ありがとうございました。


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吉野 智成(Tomonari Yoshino)

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